法人税や消費税の中間納付について説明しています。
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中間納付という制度は、確定申告時の一部前払いといったところで、3種類の納付方法があります。
中間納付を行う方法は、半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1月ごとに1回になりますが、なぜこのような中間納付を行うのかとい言いますと、それは税金による運用益を縮小させるためなのです。
つまり、納税を行うときと売り上げで実際に消費税を預かったときにはタイムラグがでてしまいます。
そのタイムラグがでた期間に、税金を運用することで利益を上げることが可能になります。
大きな会社になればなるほど、消費税分だけでも莫大な金額になると思いますが、仮にその消費税分だけで運用したとしたら、相当な利益になってしまいますす。
税金から利益を生み出すというのは経営上よくないということで、この中間納付という制度がもうけられました。
中間納付というのは、税務署に中間申告書を提出し納税することを指しますが、提出期間は決算月から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となっています。
前年度の実績に基づいて計算する、予定申告、仮決算に基づく中間申告という2種類の中間納付があります。
まず、前年度の実績に基づいて計算する予定申告では、前期の法人税額を前期の月数に6を掛けた数で割って算出します。
次に、仮決算に基づく中間申告とは、決算以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行ったにときに割り出される所得金額の法人税額のことです。
中間納付が必要な会社には、ほとんどの場合、税務署から確定申告とはかなり違う申告書と納付書が送付されます。
簡単に中間納付を終わらせたいのであれば、送付された納付書に記載された金額を銀行等で支払うだけで終了します。
申告書も一緒についていますが、上記の方法で支払っておけば無理に申告書を提出する必要はありません。
概算として前期の税額の半分を前払いしておくという考え方になります。
前期に比べて利益が減っていた場合には、確定申告と同じように2ヶ月以内に仮決算を行って中間申告書を提出するというようなこともできます。
会社の営業成績が悪いといった場合には、中間納付額を減らすことができます。
このような資金繰りが厳しい場合などには、効果があるかもしれません。
災害や会計監査によって決算が確定しないということがありますが、この場合には申告期限の延長が認められています。
しかし消費税については、預かり金的な税と言えますから、納付期限に十分注意しなければいけません。
日頃から納税資金を備蓄するなどを行って、期限内に納付することを心がけるようにしましょう。
また、納付する方法の一つに振替納税制度というものがあります。
この制度は、自動的に納付ができる便利な制度で、預金残高を確認しておくだけで金融機関や税務署に出向いて行く必要がなくなります。
中間申告は必ず期限内に納税する必要があり、納期内に中間納付しなければ延滞税というペナルティが課せられます。
このようなことからも、振替納税制度を利用するのは良い方法だと思います。
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