退職金の税金や退職金税率の計算方法などを説明しています。
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退職金で気になるのが退職金の税金と税率です。
せっかく退職金が支給されても税率が高いと悲しくなってしまいます。
退職金ぐらいは、非課税というのが一番良いと思うのですが残念ながら課税されていまいます。
では、退職金の税率というのはどれぐらいになるのかというのを考えてみましょう。
退職金の税率を見てみると、当然といえば当然だと思いますが、他の所得税と比べると軽減処置が図られています。
退職金は、やはりかなりまとまった金額になりますから、そのまま他の所得税のように課税されてしまうと、ものすごく高い税率になってしまいます。
まず知っておきたいのが、退職金の税方式です。
通常は、給与所得などに用いられる総合課税方式になるのですが、退職金の税率には分離課税方式という税方式が用いられます。
分離課税方式というのは、独自に退職金の税率を計算する方法で、他の所得とは区別して行われます。
次は、退職所得控除といわれるものです。
この退職所得控除とは、退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残りの金額の2分の1を課税対象額とするというものです。
退職所得控除の特徴として、一定の税率で計算されるようになりますから、退職金にかかる税額が軽くなり優遇されるようになっています。
退職金の税率計算方法ですが、まず分離課税方式での退職金の税率を計算していきます。
最初に、その収入金額から退職所得控除額を控除します。
退職所得控除額とは、勤続年数に1年当たり40万円、21年目以降は1年当たり70万円をかけた金額になります。
例えば勤続年数が、20年の場合には40万円×20年で800万円、同じく勤続年数が30年の場合には40万円×20年+70万円×10年になりますから1,500万円の控除額となるわけです。
そして、その控除後の金額を2分の1とした金額が所得金額となりますから、実際には半額しか課税されないということになります。
日経連がまとめた退職金の実態調査を見てみると、大卒男子のサラリーマンが60歳で定年退職した場合の退職金は平均で2,563万円です。
この2,563万円という退職金をもとにして上記の退職金の税率をあてはめて計算してみます。
まず、勤続年数を37年と仮定して計算してみると、退職所得金額は286.5万円となります。
この退職所得金額に所得税の税額(330万円未満は税率10%)を適用してみると286.5万円×10%で28.65万円です。
退職金の平均2,563万円から見ても税額は約1%になります。
これを見るだけでも、いかに退職金の税率が優遇されているかが分かると思います。
このように退職金の税率というのは、所得金額の計算自体がとても優遇されていますから、税負担はかなり少なくなります。
退職金に対する税金の計算は、上記の税率などをもとに、支給者である企業が行って源泉徴収します。
退職者は会社に対して、退職所得の受給に関する申告書というものに勤務年数などの記載をして提出する必要があります。
この退職所得の受給に関する申告書を会社に提出しなかった場合には、退職金の税率20%で厳選徴収されてしまいます。
このような場合には確定申告をして清算する必要がでてきます。
昔は、退職金とは功労賞や老後の生活を支える大事な資金といった大きな意味をもっていました。
しかし、最近では退職金の支給額は減少傾向にあるようですし、また中小企業などは大企業にくらべて金額面でも少なくなってきているようです。
このような状況で、会社に退職金の税率を任せておくのではなく自分自身が税率についても理解しておくことが必要だと思います。
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