収入印紙の種類や収入印紙の貼り方、割り印の仕方などを説明しています。
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印紙税というのは、細かく分けると30種類以上に分けることができます。
ですから、収入印紙の貼り方を間違えていると、悪気はなくても無意識のうちに脱税をしているということも考えられます。
印紙税について考えてみると、印紙税は金銭を伴う商取引に税金をかけるというものです。
そこで、印紙代(印紙税の負担)を誰が払うのかというところですが、それは当然当事者が支払うようになります。
ただ領収書を見てみると、収入印紙の貼り方は物品を販売するほうが負担するというのが一般的になります。
住宅などの不動産の場合についても、物品と同じように売主の負担となるのですが、ただこの場合には売主と買主とが 「連帯納税義務者」となっているので、何か問題があった場合には、売主だけの責任ではなく買主にも責任がでてくることがあります。
収入印紙の貼り方について見てみると、収入印紙は文書の空白の場所に貼って綴じ込みした場合に、はっきりと確認できるようであれば問題ありません。
収入印紙の貼り方を気にするよりも、割り印をしっかりしておく事の方が大事になります。
収入印紙の割り印については、会社などで社印を使用しなくても、会社の丸印などで全く問題ありません。
収入印紙の割り印というのは、収入印紙の再利用を防ぐというものですから、再利用できないようにするということが重要です。
しかし企業ではなく、個人間の契約書などについては、契約後に問題があった場合を考慮して、収入印紙の割り印は認印などではなくきちんとした実印で割り印を捺したほうが良いでしょう。
特に、実印で収入印紙の割り印をしておきたいのが、不動産などの高額な売買契約の場合です。
不動産などは、所有権の問題も関わってくるので、きちんとしておきたいです。
収入印紙の貼り方を一つとっても、収入印紙が文書に掛る税金というような意味合いを理解して使用している人は案外少ないのではないでしょうか。
収入印紙を、手数料程度に考えている人がほとんどのようですが、印紙税法という法律によって、収入印紙は税金として規定されているのです。
契約書の場合には、収入印紙の貼り方にも注意が必要です。
契約書に収入印紙を貼ったということは、その文書が取引に関して、法的な効力が発生するということを意味します。
したがって、領収書などに収入印紙を貼らない場合には、法的な効力が低いものとなります。
法的な効力をもたせたいのであれば、印紙税法にのとった収入印紙の貼り方をしなければいけません。
このようなことから、収入印紙の貼り方ひとつで、法的な拘束力を持った公文書として認められるのか、認められないのかという重要な部分は、高額な取引になればなるほど、収入印紙の貼り方に注意しなければならないということです。
収入印紙を貼り忘れても・・・と日頃気楽に考えていると、何か問題が起きた時には困るかもしれません。
このように収入印紙の役割には、税金としての側面と、公的な文書として証明するという役割があることを忘れないようにして、収入印紙を貼り忘れたり、収入印紙の貼り方を間違えないようにしましょう。
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