住民税の還付や、住民税の還付が受けられる対象者の方の説明を行っています。
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住民税の還付を、所得税の還付と同じように考える方がいるようですが、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本的に住民税の還付はありません。
所得税を見てみると、普通のサラリーマンであれば、毎月の税金は決まった額ではなく予測された税金の金額が給与から天引きされています。
したがって、多く払っていた場合には、年末に精算され申告することによって差額が還付されます。
しかし、住民税の場合には去年1年間に働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算され決定します。
ですから、予測ではなく税金の金額が確定した上での納税となりますから差額が発生しないのが普通なので住民税の還付はありません。
上記以外で、住民税の還付ができる税源移譲というものはどのようなものかをご説明していきます。
平成19年度以降に適用された、個人市・府民税改正によって、国から地方へと税源移譲が行われる事になりました。
つまりどういうことかと言いますと、所得税である国税から地方税である住民税へ、税源の移譲が行われるという事になり、そのために、市府民税の所得割の税率が変わってしまいます。
所得割の税率は、一律の10%にななりますが、そのうちの市民税が6%、府民税は4%になります。
平成20年において、平成19年度分から所得税は減りますが、住民税は増えることとなります。
一見すると、今までとほとんど変わらないと思ってしまいますが、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減が受けないで、住民税が増えることで、税負担の影響がある人がいます。
そういう方は、現在お住まいの市区町村へ住民税の還付の申告手続きを行えば、すでに納めている19年度分の税源移譲で増えた、住民税の相当の金額が還付されることとなります。
しかし、上記の条件に当てはまるすべての納税者というわけではなく、平成18年度分の所得が、所得税が課税されるくらいあって、平成19年度分は、所得が課税されないくらい減った納税者のみの方が、住民税の還付が適用されることになるのです。
この税源移譲にともなって、住民税の還付が受ける事ができる納税者の対象者の方は、必ず申告の手続きを行うようにしてください。
住民税の還付の請求の申告期間は、1ヵ月と設けられていますから、しっかりチェックを行って申告をしてください。
そのほかでも、配偶者控除や扶養控除や基礎控除などの寄付金控除以外の控除の金額が増えた、住宅ローン控除によって課税される所得税がなくなったという方は、住民税の還付を受ける事ができません。
住民税の還付は難しいですが、事前にしっかりと自分はどの項目になるのか、還付を受ける事ができるのかなど対象条件を調べておく必要があります。
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